瓦の留め付け義務化の詳細

2022年より、 屋根瓦は、 次のイからニまでに掲げる屋根の部分の区分に応じ、 イからニまでに定める方法で葺き、又はこれと同等以上の耐力を有するように葺くことが義務化されます。

ただし、 平成12年建設省告示第1458号に定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りではありません。(詳しくは告示をご覧下さい)

イ.軒
 J形の軒瓦またはS形、もしくはF形の桟瓦を3本以上のくぎ(容易に抜け出ないように加工されたものに限る)またはねじ(以下「くぎ等」 という)で下地に緊結する方法
ロ. けらば
 袖瓦を3本以上のくぎ等で下地に緊結する方法。
ハ.むね(棟)
 下地に緊結した金物に芯材を取り付け、 冠瓦をねじで芯材に緊結する方法。
ニ. イからハ以外の屋根の部分 (軒、 けらば、棟を除いた平部)
 桟瓦をくぎ等で下地に緊結し、かつ、次の(1)または(2)のいずれかに該当する場合は、隣接する桟瓦をフックその他に類する部分によって構造耐力上有効に組み合わせる方法。
(1) V0 (建築基準法施行令第87条第二項に規定するV0、 基準風速) が38m/s以上の区域である
場合
(2) V0が32m/s以上の区域においてF形の桟瓦を使用する場合
(当該桟瓦を2本以上のくぎ等で下地に緊結する場合を除く)

緊結個所 原則として、 全ての瓦

緊結方法 軒、けらば 瓦をねじおよび3本の釘で下地に緊結

平部 瓦をねじおよび釘で下地に緊結

むね 冠瓦をねじで芯材に緊結

耐久性 屋根ふき材・緊結金物にさび止め・防腐措置をすること

イメージの例



軒部の緊結

けらば部の緊結

平部の緊結

棟部の緊結

 

建築基準法施行令第87条第二項に規定するV0 (基準風速)
詳細な地域区分は、瓦屋根標準設計・施工ガイドラインの100~105Pをご覧下さい。

瓦屋根の各部の名称
瓦屋根には、写真1のように、その部位により、それぞれの名前が付けられています。
本資料を読む際の参考として下さい。

[写真1] 瓦屋根の各部の名称

国土交通省 国土技術政策総合研究所(国総研) HPからの引用